任意売却とは住宅ローンの支払いが困難になった場合、所有者と債権者の合意で適正価格で売却すること。
任意売却とは、住宅ローンが支払えない、滞納しているなど所有者不動産が競売になってしまう場合、債権者の合意をとって売却することを言います。
競売になると所有者の意志とは関係なく売却されてしまいますが、任意売却は、所有者の意志の元で売却することです。 任意売却の場合、債権者の合意が必要となります。
通常の取引であれば売主と買主の間に不動産業者が入り仲介を行います。
任意売買の場合は、売主と買主に債権者(銀行などの金融会社)の間に不動産業者が入ることになります。
責務者に税金やその他の滞納金(分譲マンションであれば管理費や積立金の滞納金)がある場合、各役所や管理組合との交渉も行い、全てを清算してからの新たなスタートになります。
一見、債権者が任意売買を許可してくれるのだろうか?と心配になりますが、債権者にとって任意売却はメリットがあるものなので、住宅金融公庫などは任意売却に向けての順書を作り積極的に任意売却を進めています。
任意売却とは債務者・債権者両方にメリットがあるものなのです。

@競売申立
裁判所への債務者からの弁済を受けられない債権者による申立。
A配当要求終期の公告
申立物件が広告され配当を受けることの出来る債務者がこの期間に申し出る。
弊社が任意売却の提案を始めます。任意売却可能期間が3〜4ヶ月と短いため、迅速な対応が必要とされます。
B期間入札の公告
裁判所より物件の広告がされ、入札期間の案内が出る。
C期間入札の開始
入札の開始。
D開札日
入札の結果が発表される。開札日の前日までが競売の取り下げが可能な期限でもあります。
E売却許可決定
正式に売却者が決定。
F物件の引渡し
場合によっては法律手続きにより強制撤去をよぎなくされます。
任意売却が出来るのは3〜4ヶ月という短い期間です。この期間に任意売却の処理を全て終わらせておく必要があります。少しでも有利な条件で売買するためには、少しでも早く任意売却に踏み切り、早い段階で任意売却を進めていく必要があります。
任意売買であれば誰にも知られることなく売却できるので、慣れ親しんだ場所で新たな生活のスタートを切ることが出来ます。







