住宅ローンサービス
不動産競売物件でも住宅ローンが組めます
基本的に、不動産競売の購入資金は購入者が自己資金で用意していただかなくてはならいので、一般の購入者ではなかなか手の出せるものではありませんでした。
しかしながら、より多くの購入希望者が競売に参加できるよう平成12年7月の民事執行法改定により代金納付による所有権移転と同日に金融関係の抵当設定登記が出来ることになりました。
この制度により競売物件の購入希望者は住宅ローンを利用して競売物件を購入することが出来るようになりました。
住宅ローンの手続き
不動産競売で住宅ローンを組む場合、裁判所に提出する書類と銀行に対する書類が必要になります。
裁判所に提出する書類は
・受取書
・届出書
・指定書
・民事執行法82条2項の申出書
※ 買受申出保証額は、お客様にご用意頂いております。(応相談)
※ 事前審査は約2週間程度頂いております。
※ ローン融資手数料が別途必要になります。
※ 違法建築物・再建不可物件等への融資は出来ません。
その他ご不明な点がございましたら、当社専門スタッフヘ。
0120-154-121







